陸マイラーのぼやき

1998年にJALカードを手にして陸マイラー活動を開始。JAL⇒デルタ⇒ユナイテッドを経て、2016年夏からはANAマイルをメインに。他社マイルを含めて年間24万マイルの獲得を目指します。本ブログでは、お得なマイルの貯め方、搭乗記や旅行記、生活一般のお得情報、旅行に出ない時は旅行記代わりの食歩記などをテーマに記事をアップします。 特に海外旅行記では、出発前の事前リサーチではよくわからなかったけど現地に行ってみたらこうだった、という記事を中心に書いていきます。

不動産(の一部)をクレジットカードで購入する方法?!

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こんにちは、ぼやきです。

 

不動産をクレジットカードで買えるか?!

理論的には売主がカード会社と加盟店契約を結んでいれば可能なのでしょうが、

そもそも金額が大きすぎるというのと、それがゆえ多くの場合は、購入動機としてクレカ決済可否は寄与しないだろうから売主にとって加盟店手数料を負担してまでと言うインセンティブが働きにくいというのと、特に居住用不動産の多くは住宅ローンとセットだったりするので、現実にはお見掛けしないシーンかと思います。

 

(※賃貸は初期費用や家賃のクレカ決済が、分譲マンションでも管理費をクレカ決済(管理会社のハウスカード限定の場合も含む)が可能なケースも増えてはきました)

 

なお初めにお断りしておきますが、本日ご紹介するケースはレアケースなうえに、実務的な観点からの実現可能性が未検証の部分がありますので、雑談程度に読み流していただければと思います。。。

 

現在緩やかに家探しをしているのですが、不動産仲介業を営む親友が送ってきてくれた物件情報のなかに、見慣れない記述を見つけました。

「売主様は非居住者のため、源泉徴収が発生します」

 

気になったので調べてみると、売主が外国法人や外国に住む人など日本の非居住者の場合で、買主が自己または親族の居住用でも物件価格1億円以上の場合は、

買主は売買代金(物件価格+固定資産税精算金)のうちの10.21%相当額を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に支払う義務があるとのこと(売主に対する購入代金の支払いは89.79%のみ)。

また、手付金や中間金など、不動産の譲渡対価に充てられるものであれ場合は、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があるとのことでした。

本ルールが適用される最低物件価格1億円の場合でも、源泉徴収額はなんと約1,000万円となります!!

 

源泉所得税をネット納付する場合は、クレジットカードが利用できます。

手数料が0.8%程度かかるので還元率1%のクレカを用いたとしてもサヤはわずか0.2%ではありますが、

税額とクレカ限度額(の一時増額)によっては、ANAのプレミアムメンバーステイタス獲得キャンペーンでのANAカード600万分の決済も一発達成できてしまうかもしれません(笑)

 

しかしこのプランの実現には、いくつかわからない(要確認な)点もあります。

まずは限度額の関係で複数カードを併用できるのか?また併用できる場合は何枚まで可能なのか?

国税や各種サイトを見てみると、どうも国税サイトでの支払いを複数回に分けて行ったとしても、同一日・同一税目の支払いについては、税務署側で合算計算してくれるとのこと。

またシステムの仕様上、1回の支払上限が990万円なので、これを超える支払いの場合はそもそも複数回となるというのと、各回の支払いのなかで、複数枚のクレジットカードを使えるという記述を行っているサイトがありましたが、画面や方法等は不明です。

ここら辺は、実際にクレカ納付を行ったことのある事業主などの方の方がお詳しいそうですね。

 

あとは、10%部分が自己資金ならまだしも、住宅ローンでカバーされている部分であれば、納付期限は翌月10日までといいながらも、銀行としては融資金の流用防止のために決済(引き渡し)の際に銀行窓口で税務署への入金を行ってしまうのではないかとも思われます・・・(その場合でも通常自己資金の手付金の分の源泉税はクレカで納付できるかもですが)。

 

あるいは自己資金としても、決済の際に納付のエビデンスを見せることを条件とされると、求められるエビデンス次第ということになるかもしれません。。。

(クレカ納付の場合は、領収証書は出ず、納税証明書は2-3週間後となり、直ぐに手に入るのは決済明細?だと思われるのでそれでOKしてくれるかどうか?!)

 

ということでまだまだリサーチが必要なテーマではあります!

 

いつもご覧いただきありがとうございます。