こんにちは、ぼやきです。
ふるさと納税、今後は高い還元率・金券に類するものの返礼品がなくなる可能性があるのは残念ですが、納税地やその地域での1泊を伴うJTB旅行商品については、地元や地域の経済への波及効果が大きいことから続けてもらいたいものです。
先日、ふるさと納税のJTB旅行商品(私の場合は宿泊のみでしたが)への交換に関する記事をアップしました。
続編として、どこまで融通が利くかについて確認をしましたのでシェアしたいと思います。
1, 納税先自治体での1泊の宿泊を伴うもの
2, (納税先自治体に限らず)指定された地域内での1泊の宿泊を伴うもの
3, JTBトラベルギフト(期間・数量限定)
がみられます。
また、1,2についてはたいてい、
(1) Yahooトラべルの「るるぶ」旅行商品で使えるポイント(実質宿泊単品)
(2) エースJTB商品に使えるポイント(コールセンターで受付、前後の交通手配も可)
(3) JTB新橋店で使えるポイント(来店か電話、前後の交通手配も可)
の3パターンがあります。
融通の利きやすさでいうと、
3 > 2 (2)(3) > 2(1) > 1 (2)(3) > 1 (1)
といったところでしょうか。
3は、有効期限10年のうえに、店舗・WebでのJTB旅行商品の決済に使えるので、汎用性が広いですが、期間・数量限定となります。
1, 2の有効期限は、JTBのポイントサイト「ふるぽ」で1-2年(自治体により異なる)、ふるぽから旅行クーポンに交換してから1年が有効期限となります。
2について、
- 和歌山県高野町:京都府、奈良県、和歌山県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県の宿泊施設で利用可
- 奈良県曽爾村:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県の宿泊施設で利用可
- 鹿児島県三島村・南種子島村・中種子島村:九州全域の宿泊施設で利用可
- 佐賀県大町町:沖縄以外の九州全域の宿泊施設で利用可
- 鹿児島県大崎町・南大隅町・和泊町:鹿児島県全域の宿泊施設で利用可
と、納税先自治体以外でも利用可能なものもあります。
で、ここからが本題。
通常、1, 2の各(2), (3)の説明には、「●●(指定場所・地域:以下同)で1泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できます」とあります。
逆に解釈すれば、「●●で1泊すれば他の地域に寄っても可」とも読めます。
そこで(3)の窓口に問い合わせたところ、
- 条件を満たす場所に1泊すれば、前後の連続する日本国内の旅行代金の一部または全てに充当することも可
- 前後の旅程の交通手段の手配を含めても良いし、宿泊施設だけの手配依頼でも可
とのことでした。
さすがに海外との組み合わせは無理でした・・・。
いつもご覧いただきありがとうございます。