(※本記事は投稿日時点の情報に基づく記事です。事後還付方法等については以下の観光庁のサイトをご確認ください)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001357473.pdf
こんにちは、ぼやきです。
昨日Go Toトラベルに関する記事を書き、
この記事の続報で、こちらの記事もアップしております。よろしければあわせてご参照ください。
ヤフートラベルをチェックしていたら、本日はサンデーキャンペーンとのこと。
クーポンとポイント還元で狙っていた近場の温泉ホテルのお得なプランを発見したので、予約をしてしまいました!
Go Toトラベルの割引相当額を後日還付請求する場合は、
- 申請書
- 領収書(原本)
- 宿泊証明書(恐らくは宿泊施設の発行する宿泊明細書のこと?)
- 個人情報同意書(我々が事務局に差し入れるもので、個人情報の取得目的を理解したうえで還付請求に必要な業務の再委託先等への開示に同意します、という内容かと思っています)
(※詳細は調整中であり、事務局の立ち上げ後に改めてお知らせする予定)
とあります。
領収書には(原本)とありますが、ネット予約・決済の場合はそれ自体が印刷したものですし、オンライン申請の場合は、原本のPDFか写メになると思われます。宿泊明細とセットで見れば宿泊が実在したことを示す証憑書類としてはOKかと思っています。
が、少なくとも、ヤフートラベルのるるぶプランのオンラインカード決済(事前決済)の場合の領収書発行は、
「カード会社の明細書をご利用いただくか、チェックアウト後に「マイ・トラベル」の予約詳細から印刷できる「オンラインカード決済取引明細書」で代用してください」
とあります。。。
事務取扱の詳細が決まっていない中で、領収書(原本)に代わり、
カード会社の明細書やオンラインカード決済取引明細書を添付した場合、還付請求がスムーズにいくのか、少なくとも私は不安があることから詳細が明らかになるまではこのパターンでの予約は避けたいと思います。
(ちなみにクレジットカード払いの場合の対応として正しいのはるるぶプランとなります。クレジットカード払いの場合は現金や有価証券が動いていないので領収書発行対象となる取引ではないためです。なので本来は印紙税が必要な領収書でも、クレジットカード払いであることを明記することで、タイトルには領収書とかいてありますが本当は領収書ではないんですよ、ということで収入印紙の貼付をしなくてよいことにしてもらっているというわけです)
ちなみに私が予約した近場の温泉は、元値が75,000円(税込)でしたが、
ヤフークーポン割引 4,000円
ヤフーポイント還元 約17,000円(Tポイント2%、PayPayボーナス13%)
Go Toトラベル還元 約24,800円(ポイント還元は即時割引で用いず。クーポン割引のみ適用後の71,000円に対する還元額として試算)
を控除すると、実質的には29,000円で泊まれてしまいます!!
失敗は、ポイントサイトを経由するのを失念したことです、、、(涙)
Gポイントがヤフートラベル国内宿泊で0.5%還元。他にECナビ等いくつかのサイトでヤフートラベルの国内宿泊を対象としていました。
ブログでご紹介する際には「どこ得」情報なども記載をするのですが、自分がネット購入する際には、ポイントサイトを経由するのをついつい忘れてしまうのですよね。。。
私の申し込んだプランは一休との契約となるプランでしたが、オンラインカード決済(事前決済)の選択が、ポイント還元のボーナス部分の適用条件でした。
事前決済といっても即時決済ではなく、チェックイン当日の15時に決済とのこと(無料キャンセル期限はチェックイン当日の17:59まで)。
しかしKyashで決済したところKyashの残高は減ったので、決済はされているようですが、一定時間経過後に残高が戻って、チェックイン当日の15時に再度決済がされるのかは不明です。
あと、細かいですが、無料キャンセルの期限に関するサイト内の記載は、当日17:59までOKというものと、7日前までというものが併記されていましたが、申込ボタンの直上の記載は当日17:59までなので、こちらが適用されると思っています。
実際に宿泊したら、宿泊記の記事をあげます!
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