(※本記事は投稿日時点の情報に基づく記事です。事後還付方法等については以下の観光庁のサイトをご確認ください)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001357473.pdf
こんにちは、ぼやきです。
7/13に、観光庁サイトにGo Toキャンペーン関連のFAQが掲載されました。
いままで疑問だった点などへの言及がありますので、利用される方、特に割引料金適用前の事後還付申請を考えている方は、必読です!
ただコロナ感染拡大リスクもあることから、一時中断とかもあり得るのでしょうかね?!
観光庁サイトはこちら。
44問あります。コピペは面倒なのでリンク先を直接ご確認ください。。。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001353146.pdf
以下は私が気になったところの抜粋と雑感です。
参加登録事業者を通じた予約のみ対象(事後還付申請も)
- 事後還付を受けるには、予約を行った旅行代理店、旅行サイト、宿泊施設が、後日参加事業者登録を行う必要があります(Q14、及びQ3、Q13)。
- 参加事業者登録を行うにあたっては、予約受付に用いる予約システムが宿泊記録を外部に確実に蓄積・保管する仕組みが構築されていることなど、適切な執行管理のための体制が確保されていることが条件になります(Q26)。この記載もふんわりした書き方なので、大手代理店や予約サイトは対応前提で良いでしょうが、地方の温泉旅館などは直予約はできないと思った方がよさそうな印象でした。宿泊施設直予約の場合は、宿泊施設に聞いた方が無難ですね。
- 一休やヤフートラベルを通じた割引価格表示前の予約は、事前決済にした場合は一休やヤフートラベルが領収書発行者となるので事後還付の対象となるが、現地払いにした場合でかつ宿泊施設が参加事業者登録を行わない場合は、領収書の発行主体は宿泊施設になるため、事後還付の対象外になってしまうということですかね?(※クレカ払いの場合に発行されるものは厳密には領収書ではないですが便宜上領収書と表記します)
- ただ、参加登録事業者のみ対象ということで、以前の記事で書いた、クオカードモデルで悪さするやつなどは排除されるということですね。
事後還付手続きが可能な宿泊は8/31まで!(9月以降は未定)(Q15)
- 事後還付はあくまで例外対応だから、9月以降の宿泊は、準備の整った代理店・サイト・宿泊施設から割引された価格で予約をしなさい、ということですね。
- 9月のヒルトン瀬底島の予約をヒルトンサイトから行ったのですが、これは期間的に対象外となる可能性大ですね(この予約は無料キャンセル可能)。また仮に8月の予約でも、ヒルトン瀬底島の運営会社が参加登録事業者とならなければ同様に事後還付対象外となってしまうということですね。参加登録事業者のハードルがどの程度のものかわからないので、読めないところがありますね。
地方自治体等の割引キャンペーンとの重複はOKな場合もある
- 地方自治体側の判断という書き方なので、Go To側としては気にしない、ということのようです(Q24)
1泊あたりの旅行代金は、1旅行の金額÷旅行泊数で計算(Q25)
- 例示では、2泊6万円(1日目5万円+2日目1万円)の場合は、1泊あたり3万円で計算とあります。交通費を含むパッケージ旅行の場合や、実務上(システム上)の対応を考えてのこととのこと。
- 先日の記事では、インターコンチのアンバサダー会員向け週末1泊無料チケットを想定して疑問提起しましたが、どうやらいけそうですね(宿泊ホテルが参加事業者登録を行う場合)
厳密には35%割引とならないケースもありえる
- システムの都合上、一定の段階幅を設けることは、35%を超えるケースがなければ許容されている、とのこと(Q5)
- 例示では、20,000~24,999円までを7,000円引きとした場合を掲載。この場合の割引率は約28%~35%となる。
今後追加があれば更新されるとのことなので、定期チェックが欠かせませんね。
しかし連休に間に合わせるためとはいえ、決まってないことが多すぎで見切り発車感が否めないですね。。。
いつもご覧いただきありがとうございます。