こんにちは、ぼやきです。
今日の記事は、クレカ関連情報ではありますが、出産時のことなので、対象が限られてしまうニッチな話題となります。
先日第二子が誕生した際の手続きからのTipsです。
よくよく思い出したら、第一子の際も同じシーンがあったと思いましたが、すっかり忘れていました。。。
出産の際には、加入する健康保険制度から、最低でも1児につき42万円が出産一時金として支給されます。健康保険組合によっては、付加給付があり、50万や60万円が支給されるところもあります。
この出産一時金ですが、妊婦等に代わって産科から医療保険者に直接請求することで、出産一時金(42万円)を控除した額を妊婦に請求する制度があります。
多額の分娩費等がかかるなかで、妊婦のキャッシュフロー負担を軽減するものです。
一方で、最近の産科ではクレジットカードによる支払いが可能となってきています。
陸マイラーやクレジットカードマニアにとっては、一度に多額の決済を行う機会でもあるので、あえて直接支払制度を利用しない選択もあるでしょう。
(その場合の一時金は、医療保険者から被保険者である妊婦等に後日支払われます)
その場合注意が必要なのは、直接支払制度を利用しない場合は、一時金請求書に医師による出産の証明欄がありますが、医師による証明を行う場合は、たいていは有料となるということです。文書料として1通3,300円~5,500円程度が相場でしょうか。
しかも文書料なので、医療費控除の対象外なので税還付もありません。
42万円の決済に対して還元率1%だと4,200円相当、マイルの場合は1マイル2円換算だとしても8,400円相当となりますが、文書料で大半が吹っ飛んでしまうことになります。。。
(私は出産費用の支払いに備えて、入会から4ヶ月以内に150万円決済で約12万マイルの入会ボーナスのあるANA AMEXゴールドに入会していましたので、こちらで決済をしました!)
たいてい、出産後に出生届の右側の出生証明書の記載と一緒に行ったりするのと、有料であることの説明はたいていないので、そのまま依頼をしてしまうことが大半だと思います。。。
これを回避する手段としては、多くの医療保険者では、医師の証明にかえて役所が発行する出生届受理証明書(原本)に代えることを認めています。この場合は、役所の発行手数料は300-400円程度なのと、一部の役所ではコロナ対応で証明書類の発行手数料を無料にしている自治体もあるので、その場合は、無料となります!
協会けんぽなどは出生届を出すと母子手帳の1ページ目に貼付をしてくれる、出生届済証の提示でOKなようですが、健康保険組合などでは立地の関係で直接出向くことはないので原則NGだったりするようです。
ご自身の加入する公的医療保険においてどのような書類で代替できるかをご確認ください。
(例えば協会けんぽのサイト上では、「医師等による証明を得られない場合は」みたいな書き方をしていますが、医師等の証明に代わって利用可能な証明書類が記載されています)
なかなかバタバタするなかでもあるので、さくっと証明をしてもらうのも一案ですが、気づきを小技系Tipsとしてシェアさせていただきました。
いつもご覧いただきありがとうございます。