こんにちは、ぼやきです。
先日掲載したこちらの記事の続編です。
月払いを年払いに変更しようと、「加入者月別掛金額登録・変更届」を記入して提出したところ、記入不備で戻ってきました。
ミスをしたのは、「1月26日引落」は本来「納付済」に金額記載をすべきところを「掛金額」に記載していたためです。
記入日は1月26日より前で「納付前」であったため「掛金額」に記載してしまったのですが、この「納付済」には、「(実際には引落前だが)納付が確定している」という意味も入っているとのことでした。
「納付済」という単語にだまされてはいけません!!
説明や凡例見てもわからなかったよ、と。
ただこれは取扱金融機関の問題というよりは、説明や凡例は国民年金基金連合会が作成しており、個々の取扱金融機関が個別に手を加えるのはなかなか難しいとのことなので、連合会にはもっとぱっと見てわかりやすいガイドを作成してもらいたいものです。
ということで、1月19日までの処理完了であれば、1月納付分の2月26日引落分から月払いを廃止して12月に11か月分を引き落とせるように出来ましたが、
不備対応で1月19日までに処理完了できなかったので、1月納付分(2月26日引落分)も月払い扱いになり、12月に10か月分の引き落としとなりました。
と書くとわかりにくくなってしまいますが、要は1回分国民年金基金連合会へ手数料を多く払うことになってしまいました、ということです(涙)
特に直近の引落日について「納付済」「掛金額」のどちらに記載をすればよいのかは各金融機関の処理締日と送付タイミングにより分かれることから、これから「加入者月別掛金額登録・変更届」を記入される方は、コールセンターへの資料請求の際に確認をされることをお勧めします。
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