こんにちは、ぼやきです。
所得控除目的でiDeCoに入っていますが、企業年金があるため月掛金の上限は12,000円です。
平成30年1月からの掛金年単位化に伴い、いままでの月払いから、実質的な年払いを選択することが可能となりましたので、早速申請書を取り寄せました。
こちらの申請書の掛金額区分で、①納付月と金額を指定して納付します、を選択し、
続いて下記申請書にて、月ごとの納付額を指定します。
左は本年平成30年分、右は翌年平成31年分です。
平成30年分を実質的に年払い化する場合で、1/19までの申請の場合、12月分の掛金の1月引き落としは取り消し出来ないので、12月分(1月引き落とし)プラス、1月〜11月の11ヶ月分を12月に引き落とし、というスケジュールになります。
平成31年は12月に1年分という指定は可能になります。
※確定拠出年金の1年度は12-11月で、掛金引き落としは翌月の1月-12月
余談ですが、iDeCoができる前は、前の会社で持っていた確定拠出年金口座の残高が50万円以上であったため、企業年金がある会社に転職した際に引き出すことが出来ずに、運用指図者として手数料だけチャリチャリ引かれて60歳になるまで塩漬けを強制される(引き出しが出来ない)というイマイチな制度でしたが、iDoCoが出来て所得控除がされるようになって、少なくとも資産が手数料で目減りしていくおかしな事態は回避出来るようになりました。
メリット
どの取扱金融機関でもかかる、国民年金基金連合会への月額103円の手数料が最大1,133円(103円の11ヶ月分)不要になります。
これは、国民年金基金連合会への手数料は、掛金拠出月に掛金から控除されるため、掛金がない月からは控除されないためです。
ソラチカルート廃止等々の激震のなか、年間セービング1,000円位のみみっちいネタですみません(苦笑)
※引き落としのない月は、加入者ではなく運用指図者となります。金融機関によって手数料が異なるのでご注意ください
デメリット
確定申告が必要となる
月払いでは、12月末までの引き落とし予定額が記載された控除証明書が送付され、年末調整に使用可能ですが、月払い以外で10月以降に払い込まれた額の控除証明書は1月に送付されるので、確定申告が必要になります。
年末調整だけで済む方が、1,133円のために確定申告をするとなると手間に見合わない可能性があります。
また、給与は1箇所だけからの年末調整対象給与所得者なら、為替差益や仮想通貨売買益等の雑所得が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、iDeCoにより確定申告を行う場合は、当該雑所得についてもあわせて申告が必要となることから、人によっては月払のままの方が良い場合もあろうかと思われます。
(なお、雑所得20万以下で確定申告不要の場合でも住民税の申告は別途必要となります)
給与所得者にとっては最大の関心事かとは思われますが、iDeCo年払い化のメリット・デメリットの紹介記事を見ても確定申告について触れているものを見かけませんでしたので、注意が必要です。
ドルコスト平均法がとれない
投資商品を継続購入されている場合は、購入タイミングが月次から年次になるので、購入価格のボラテリティが高まります。これが結果的に良かったか悪かったかは神のみぞ知ることではありますが、、、
ちなみに私の運用先は円定期なので関係ないのですが、、、
利回りが高い場合は(掛金が高い場合は特に)機会利益の喪失の可能性も
投資商品の運用利回りが高い場合は、掛金払込・買付タイミングが後になることで、月払いであれば得られていたであろう運用益を取り損なってしまう可能性があります
結果的には・・・
- 確定申告をする予定のある方(給与所得以外の申告所得がある方、給与所得者でも医療費控除がある方やふるさと納税を6か所以上にされた方や収入が2,000万円を超える方、等)
で、かつ、
- 運用先が円定期等の非投資商品の方
にはオススメということでしょうか。
【※追記】
上記の「加入者月別掛金額登録・変更届」の記入に際して不備があり返却されたので、その顛末を下記記事に記載しました。あわせてご参照ください。
【※追記】
スルガ銀行のコールセンターの方は、控除証明の送付タイミングが年末調整に間に合わなくて確定申告の必要があるかも、とのことでしたが、
保険料や住宅ローンの控除証明のように、年末時点での見込額を記載して送ってくれるので、控除証明は年末調整に間に合うタイミングで送付されました!
いつもご覧いただきありがとうございます。