陸マイラーのぼやき

1998年にJALカードを手にして陸マイラー活動を開始。JAL⇒デルタ⇒ユナイテッドを経て、2016年夏からはANAマイルをメインに。他社マイルを含めて年間24万マイルの獲得を目指します。本ブログでは、お得なマイルの貯め方、搭乗記や旅行記、生活一般のお得情報、旅行に出ない時は旅行記代わりの食歩記などをテーマに記事をアップします。 特に海外旅行記では、出発前の事前リサーチではよくわからなかったけど現地に行ってみたらこうだった、という記事を中心に書いていきます。

住民税のコンビニ納付でガッツリマイルを貯められるかと思いきや・・・

スポンサーリンク

こんにちは、ぼやきです。

5月に転職をした関係で手続きが間に合わなかったのか、住民税が給与天引きではなく、普通徴収になってしまったようで、納付書が送付されてきました。

 

一瞬「なんだよー」と思いながらも、陸マイラーにとっては、クレカ払いのチャンスでもあります!

 

 

コンビニ納付のルート

最近では一部自治体で住民税もYahoo公金を経由してクレカ払い可能な自治体が増えてきていますが、私の自治体は未対応でした。

なのでコンビニ払いとなりますが、ルートとしては、

  • Yahooカード⇒nanaco⇒Tポイント⇒ANAマイル(通常は0.5%付与)
  • JALカード⇒JMB WAONJALマイル(ショッピングマイル・プレミアム未加入時1%、加入時1.5%。5のつく日は各+0.5%)

補足ですが、JALカードルートは、

JALカード側で

  • ショッピングマイル・プレミアム未加入時のカード利用分で0.5%(200円=1マイル)
  • 同加入時で1%(100円=1マイル)

JMB WAON側で

  • 決済によるWAONポイント(JMB WAONの場合はJALマイル)として0.5%(200円=1マイル)
  • 5のつく日は+0.5%(200円=1マイル)

の付与となります。

 

ガッツリ貯められるじゃないか!

しかも、6月はYahooカードのTポイント3倍(100円=3Tポイント=1.5ANAマイル)で、以前の告知異なり今回はnanaco適用除外の記載がないから、nanacoチャージで稼げるじゃん!

と意気揚々としました。

 

コンビニ納付の手間

nanacoルート

  • 1回の支払でのnanaco利用上限は25万円
  • 1枚のnanacoの残高上限は10万円(5万円はnanaco上の残高、5万円はセンター預かり扱いとのことで、5万円分を決済の後、レジでその場で「残高確認」処理を行ってもらうと、nanaco上の残高に即時移行反映される仕組みのもの。単語がわかりにくいですよね・・・)
  • レジでの複数枚同時利用はOK
  • 月間利用は20万円まで
  • 1つのクレカを登録できるのは、nanacoモバイルとnanacoカード各1枚まで
  • クレジットカード入金は、1回上限2.9万円までの千円単位。入金回数上限は1日3回、月間15回まで。
  • nanacoモバイルは、アプリをダウンロードしてクレカを事前登録をし、24時間後からチャージ可能
  • nanacoカードは、新規入会登録から10日後以降からクレカ事前登録が可能で、24時間後からチャージ可能

複数枚併用して支払可能金額の上限がWAONより高いのは評価出来ますが、チャージのシーンでは制約が多い上に細かくて、かなり使いにくいですね。

プリペイドカードでもそうですが、JCB側のシステムによる制約が大きいのでしょうか。

 

WAONルート

といたってシンプルですが、上限値が低いのが難点。

 

nanacoルートを選択

ちなみにいずれも電子マネーでの支払上限を超えた額は現金での支払いとなります。

現金部分にはポイントはつきませんので、つわものな方は役所に電話して、「コンビニ払いにしたいから1枚あたりの納付金額を5万円にして再送してください」等個別交渉されるようです・・・。

  

ベストエフォートはJMB WAONの2%ですが、役所との交渉、ショッピングマイル・プレミアムへの加入、JMBの有効期限等を勘案して、0.5%の差であればnanaco⇒Tポイント⇒ANAマイルルートが良いと判断しました。

 

nanacoをメルカリで追加購入して準備万端!

よって、1年分の住民税を全額6月に支払ってしまうべく、メルカリでnanacoカードを追加購入もしました。

 

自治体から再び封書が・・・

で、1日のチャージ上限までチャージを行い、準備を進めていたら、自治体から封書が・・・。

 

なんと、新勤務先から特別徴収(給与天引)の届けが出されたとのことで、納付書での納付は不要とのお知らせでした・・・。

 

ガーン。

 

nanacoのチャージがトロイから先に払いそびれたじゃないか、と。。。

チャージしてしまった分は、クレカ不可でnanaco払いは可能な、固定資産税の支払い、QUOカード購入、切手・年賀状・印紙、宅配便などの購入に使うかな。。。

 

ちなみに勤務先経由でもらう細長いスリットには、ふるさと納税分の金額記載がなく、摘要欄に「寄付金控除適用」としか書いてないですが、自治体から送付される納税通知書には寄付金控除額の記載があり、ふるさと納税サイトの試算通りの上限結果だったので、その確認は出来ました。

 

 

いつもご覧いただきありがとうございます。